通達第25/2014/TT-NHNN号は政府が保証しない海外借入金の登録・調整手続き・報告制度について規定する。
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国家銀行への登録が必要な海外借入金は次のものを含める:
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中期・長期海外借入金
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延長された短期海外借入金で、借入金の合計期間は01年間を超える。
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延長契約書がない短期海外借入金であるが、最初の借入金の入金日から01年間になってもまだ完全に返済されていない。但し、借者は最初の借入金の入金日から01年間になった日から10日以内その借金を返済するなら、登録が不要である。
(金銭で借り入れる場合は上述のようであるが、商品を輸入し、支払延滞又はファイナンス・リースという形で借り入れる場合、商品の通関日を適用する)
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海外借入金の手続き・書類は本通達の第7条・8条・9条に規定される。
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借者は定期的に毎四半期短期・中期・長期の海外借入金の実施状況(本通達の付録第04号)を四半期の終了後5日以内借者の所在地が設置される市・省の国家銀行に報告する。